確定申告書で年収どこに載ってるか一瞬でわかる完全ガイド【個人事業主・会社員対応】
「確定申告書のどこを見れば年収がわかるんだろう?」と悩んでいる方は意外と多いものです。クレジットカードの申し込み、住宅ローンの審査、賃貸物件の入居審査、保育所の入所申し込みなど、年収を申告しなければならない場面は日常にあふれています。この記事では、確定申告書のどこに年収が記載されているかを、個人事業主・白色申告者・給与所得者それぞれのケース別にわかりやすく解説します。
また「収入」と「所得」の違い、青色申告をしている場合の特別な計算ルール、税込年収と手取り年収の計算方法、さらには節税テクニックまで一気にまとめました。この記事を読み終えれば、確定申告書を渡されたとき「ここです」と迷わず指せるようになります。
| この記事のポイント |
|---|
| ✅ 確定申告書 第一表「所得金額等」の合計欄⑫が個人事業主の年収に該当する |
| ✅ 青色申告者は特別控除額を加算しないと年収が実際より低く見える |
| ✅ 税込年収・手取り年収の違いと正しい計算式を完全解説 |
| ✅ 必要経費・青色申告・所得控除を活用した手取り増加の方法も紹介 |
確定申告書で年収どこに記載されているかを徹底解説

- 個人事業主の年収は確定申告書第一表「所得金額等」の合計欄⑫で確認する
- 確定申告書の収入の見方は「収入金額等」と「所得金額等」の2種類で区別する
- 青色申告者は青色申告特別控除額を加算して正確な年収を計算する
- 白色申告者の年収確認は収支内訳書の「所得金額」欄で行う
- 給与所得者(会社員)が確定申告書で年収を確認する場所は「収入金額等」の給与欄
- 確定申告書の年収は使う場面によって参照箇所と数字が変わる
個人事業主の年収は確定申告書第一表「所得金額等」の合計欄⑫で確認する

「個人事業主の年収はどこに書いてあるの?」という疑問にまず直球でお答えします。確定申告書 第一表の「所得金額等」欄の「合計⑫」が、個人事業主の年収に該当する数字です。この欄には、売上から必要経費を差し引いた後の「儲け」の金額が記載されており、一般的にいう「所得金額」と基本的に一致します。
具体的な場所としては、確定申告書 第一表の右側の列、真ん中より少し下あたりに青色で「所得金額等」と縦書きされたブロックがあります。その中の「合計(①から⑥までの計+⑩+⑪)⑫」と書かれた行が年収を確認する箇所です。事業所得のみの個人事業主であれば、この合計欄の数値がそのまま年収の目安になります。
ただし、「年収」という言葉には法律上の明確な定義がないため、使われる場面によって意味が変わることがあります。一般的なローン審査や賃貸契約の場面では「所得金額⑫」の数値を示せば問題ないケースが多いですが、社会保険の扶養に入るかどうかを判断する際は、直接的な必要経費のみを差し引いた別の計算基準が使われることもあります。
個人事業主の年収(所得金額)は、確定申告書第一表の「所得金額等」の合計欄(⑫)に記載された金額を見れば把握できます。
出典:freee「個人事業主の年収とは?定義や確定申告書の見方・計算方法を解説」https://www.freee.co.jp/kb/kb-kaigyou/self-employed-annual-income/
📋 確定申告書第一表で年収を確認するステップ
- 確定申告書 第一表を用意する
- 右側の列を上から下にスキャンする
- 青色で「所得金額等」と縦書きされたブロックを探す
- 「合計(①から⑥までの計+⑩+⑪)⑫」の行を見つける
- そこに記載された数字が年収(所得金額)
📊 所得金額等を構成する主な所得の種類
| 欄番号 | 所得の種類 | 主な内容 |
|---|---|---|
| ① | 事業所得(営業等) | 個人事業・フリーランスの所得 |
| ② | 事業所得(農業) | 農業による所得 |
| ③ | 不動産所得 | 家賃収入などから得た所得 |
| ⑥ | 給与所得 | 給与収入から給与所得控除を引いた額 |
| ⑩ | 雑所得(公的年金等) | 年金から得た所得 |
| ⑪ | 雑所得(その他) | 副業など業務から得た所得 |
| ⑫ | 合計 | 上記すべての合計=年収の目安 |
給与所得や不動産所得など複数の所得がある場合は、それらがすべて合算されてこの⑫に表示されます。副業や不動産収入がある場合は特に注意が必要です。各所得欄の数値を合計したものが⑫となりますので、それぞれの欄を個別に確認した上で合計を把握するようにしましょう。
確定申告書の収入の見方は「収入金額等」と「所得金額等」の2種類で区別する

確定申告書を見ると、「収入金額等」と「所得金額等」という2つの似たような欄があります。この2つを混同してしまうと、年収を誤って申告するリスクがあるため、しっかりと違いを理解しておくことが大切です。
「収入金額等」とは、1年間の売上の合計(必要経費を差し引く前の総収入)のことです。いわゆる「年商」に近い概念で、事業で入ってきたお金の総額を指します。確定申告書の左上ブロックにこの欄があります。
「所得金額等」とは、その収入から必要経費を差し引いた後の「儲け」の部分です。個人事業主が「年収」として申告すべき数字は、原則としてこちらの「所得金額等」の方になります。
📊 「収入金額等」と「所得金額等」の違いまとめ
| 用語 | 個人事業主の意味 | 会社員の意味 | 確定申告書の対応欄 |
|---|---|---|---|
| 収入(年商) | 1年間の売上合計(経費差引前) | 給与・賞与の総支給額 | 収入金額等 |
| 所得(年収) | 収入-必要経費 | 給与-給与所得控除 | 所得金額等 |
| 手取り | 所得-税金-社保 | 総支給額-税金-社保 | 記載なし |
たとえば、年間売上1,500万円・必要経費1,000万円の個人事業主の場合、「収入金額等」には1,500万円、「所得金額等」には500万円が記載されます。年収として答えるべきは500万円の方ですが、「売上はいくらですか?」と聞かれた場合は1,500万円を答えることになります。
📌 よくある混同パターンと注意点
- ❌ 「収入金額等」の金額をそのまま年収として申告してしまう
- ✅ 「所得金額等」の合計⑫を年収として使う(一般的な場面)
- ❌ 手取り金額を年収として申告してしまう
- ✅ 税金・社会保険料控除前の所得金額を年収として申告する
- ⚠️ 審査先から指定がある場合は、その基準に従う
場面によっては「年収」なのか「売上高」なのかを相手側が明示してくれないこともあります。その際は「税込みの所得金額は○○円です」と一言添えて、数字の意味を明確にするとトラブルを防ぐことができます。
青色申告者は青色申告特別控除額を加算して正確な年収を計算する

個人事業主が青色申告をしている場合、年収の計算に一手間が必要です。確定申告書第一表の「所得金額等」合計⑫には、青色申告特別控除が差し引かれた後の金額が記載されているため、そのままでは実際の年収より少なく表示されてしまいます。
青色申告特別控除とは、青色申告を行っている個人事業主が利用できる控除制度で、10万円・55万円・65万円のいずれかの金額を所得から差し引くことができます。この控除は節税のためのものであり、申告書上の「所得金額」を圧縮する効果があります。
📊 青色申告特別控除の種類と主な要件
| 控除額 | 主な要件 |
|---|---|
| 65万円 | 55万円の要件を満たし、e-Tax申告または優良な電子帳簿保存を実施している |
| 55万円 | 不動産・事業所得あり、複式簿記記帳、貸借対照表・損益計算書を添付し期限内申告 |
| 10万円 | 65万円・55万円の要件を満たさない(簡易帳簿など) |
青色申告者が正確な年収を計算するには、以下の手順で行います。
📋 青色申告者の年収計算手順
- 確定申告書 第一表の「所得金額等」合計⑫の金額を確認する
- 同じ第一表の右下「その他」欄にある「青色申告特別控除額」の金額を確認する
- ①の金額+②の金額=年収(本来の所得金額)
📊 青色申告者の年収計算の具体例
| ケース | 所得金額等⑫ | 青色申告特別控除額 | 正確な年収 |
|---|---|---|---|
| ケースA | 400万円 | 55万円 | 455万円 |
| ケースB | 500万円 | 65万円 | 565万円 |
| ケースC | 280万円 | 10万円 | 290万円 |
たとえば「所得金額等」が400万円、「青色申告特別控除額」が55万円の事業者であれば、年収は「400万円+55万円=455万円」です。
出典:弥生株式会社「個人事業主の年収の考え方は?確定申告書のどこを見るかも解説」https://www.yayoi-kk.co.jp/shinkoku/oyakudachi/kojinjigyonushi-nenshu/
ただし、この「本来の年収(控除前の所得)」を答えるべき場面と、控除後の「所得金額⑫」を答えるべき場面は異なります。ローンや賃貸審査では相手先の指示に従った数値を使うのが安全です。一般的には控除後の所得金額(⑫の金額)を提出することが多いですが、詳細は審査先に確認するのが確実です。
白色申告者の年収確認は収支内訳書の「所得金額」欄で行う

青色申告ではなく白色申告をしている個人事業主の場合、年収の確認方法が少し異なります。白色申告者は「収支内訳書」を確定申告書と合わせて提出しており、収支内訳書の「所得金額」欄で年収を確認することができます。
白色申告の場合、青色申告特別控除の適用はありません。そのため、確定申告書第一表の「所得金額等」合計⑫の金額がそのまま年収として使えます。青色申告者のように特別控除額を加算する手間が不要な点は、シンプルでわかりやすいといえます。
📊 青色申告・白色申告の年収確認方法の違い
| 申告方法 | 主な確認書類 | 年収の確認場所 | 特別控除の加算 |
|---|---|---|---|
| 青色申告 | 青色申告決算書+確定申告書 | 第一表「所得金額等」⑫+青色申告特別控除額 | 必要 |
| 白色申告 | 収支内訳書+確定申告書 | 第一表「所得金額等」⑫ | 不要 |
一方で、白色申告には青色申告のような節税メリットがないため、事業規模が大きくなってきた方は青色申告への切り替えを検討する価値があります。青色申告に移行するには、青色申告をしたい年の3月15日まで(1月16日以降に業務を開始した場合は開始日から2か月以内)に「所得税の青色申告承認申請書」を所轄の税務署に提出する必要があります。
📌 白色申告から青色申告へ切り替える際のポイント
- ✅ 青色申告承認申請書を対象年の3月15日までに提出する
- ✅ 複式簿記での記帳が必要になる(会計ソフトを活用すると楽)
- ✅ 最大65万円の控除が受けられるため、節税効果が大きい
- ✅ 赤字を3年間繰り越せる「純損失の繰越控除」も利用できる
- ✅ 家族への給与を全額経費にできる「青色事業専従者給与」も使える
また、社会保険の扶養に入るかどうかを判断する際は、収支内訳書に記載されている売上から直接的経費(仕入れや材料費など)のみを差し引いた金額が基準となるケースがあります。一般的な必要経費(広告費など間接的なもの)は含めない場合があるため、詳細は加入先の健康保険組合に直接確認することをおすすめします。
給与所得者(会社員)が確定申告書で年収を確認する場所は「収入金額等」の給与欄

会社員などの給与所得者が確定申告書で年収を確認したい場合は、第一表「収入金額等」の「給与㋔」欄を見ます。ここには、1年間の給与・賞与の合計額(税金や社会保険料を差し引く前の総支給額)が記載されています。
また、確定申告書よりも手軽に確認できる書類として「給与所得の源泉徴収票」があります。源泉徴収票の「支払金額」欄がその年の年収(総支給額)に該当します。この数字は確定申告書の「収入金額等」給与㋔欄と同じです。
📊 会社員が確定申告書・源泉徴収票で確認できる主な数字
| 書類 | 確認できる項目 | 年収に該当するか |
|---|---|---|
| 確定申告書 第一表 | 収入金額等「給与㋔」 | ✅ 年収に該当(税引前総支給額) |
| 確定申告書 第一表 | 所得金額等「給与⑥」 | ❌ 給与所得控除後の所得金額 |
| 源泉徴収票 | 支払金額 | ✅ 年収に該当(総支給額) |
| 源泉徴収票 | 給与所得控除後の金額 | ❌ 所得金額(年収より低い) |
| 源泉徴収票 | 源泉徴収税額 | ❌ 差し引かれた所得税の金額 |
副業をしていて複数の勤務先から給与を受け取っている場合は、すべての源泉徴収票の「支払金額」を合計した金額が総年収になります。また、副業収入が給与以外の雑所得や事業所得に該当する場合は、それぞれ別の欄に記入し、合計⑫で全体の所得を把握することになります。
📋 給与所得者の確定申告書確認ステップ
- 確定申告書 第一表を用意する
- 左側の列にある「収入金額等」ブロックを確認する
- 「給与㋔」欄に記載された数字が総支給額(年収)
- 「所得金額等」の「給与⑥」は給与所得控除後の所得金額(年収より低い)
- 副業など他の所得がある場合は合計⑫で全体の所得を把握
なお、2025年(令和7年)分から、給与所得控除の最低控除額が55万円から65万円に引き上げられました。この改正により、給与所得が少ない方の所得金額の計算方法が変わっています。最新の確定申告書を使う際は、この点に注意して確認するようにしましょう。
確定申告書の年収は使う場面によって参照箇所と数字が変わる

確定申告書の「年収」の数字は、使われる場面によって意味や参照箇所が変わることがあります。何の目的で年収を申告するのかによって、適切な数値の使い方を理解しておくことが重要です。
📊 年収を聞かれる主な場面と使うべき数字・必要書類
| 場面 | 使うべき年収の数字 | 必要書類の例 |
|---|---|---|
| 住宅ローン審査 | 税込年収(所得金額⑫) | 確定申告書の控え・納税証明書 |
| 自動車ローン審査 | 税込年収(所得金額⑫) | 確定申告書の控え |
| クレジットカード申込 | 税込年収(所得金額⑫) | 確定申告書の控え |
| 賃貸入居審査 | 税込年収(所得金額⑫) | 確定申告書の控え・課税証明書 |
| 社会保険の扶養判定 | 収入から直接的経費を差し引いた額 | 加入先の健保に個別確認 |
| 保育所入所申込 | 税込年収・課税証明書 | 確定申告書の控え |
| IT導入補助金など | 税込年収または課税証明書 | 納税証明書・確定申告書 |
たとえば、住宅ローンの申し込みでは返済能力を審査するために年収の申告が求められます。この場合は確定申告書の控え(第一表の所得金額等⑫)を提出するのが一般的です。一方、社会保険の扶養に入るかどうかを判断する際は、単純な所得金額ではなく「収入から直接的必要経費を差し引いた金額が130万円未満かどうか」という別の基準が使われることが多いため、加入先の健康保険組合に個別に確認することをおすすめします(健康保険組合によって基準が異なる場合があります)。
また、年収を伝える際は「税込みの所得金額は○○円です」と一言添えることで、相手側が意図する数字と一致しているかを確認できます。意図せず誤った情報を伝えると、審査や申請でトラブルになる可能性があるため、迷ったときは相手先に「どの数字が必要ですか?」と確認するのが最善です。
確定申告書の年収どこを理解した上で活かせる節税と手取り増加の方法

- 税込年収は所得金額・手取り年収は税引後で計算方法が異なる
- 個人事業主の平均年収は国税庁データによると約483万円
- 必要経費を漏れなく計上することで課税所得を圧縮できる
- 青色申告制度を活用すれば最大65万円控除で大幅節税できる
- 所得控除・税額控除をフル活用すれば年間数万円〜十数万円の節税ができる
- 家事按分を活用することで自宅関連費用の一部を経費にできる
- 総括:確定申告書 年収どこのまとめ
税込年収は所得金額・手取り年収は税引後で計算方法が異なる

個人事業主の年収には大きく2つの種類があります。それが「税込年収」と「手取り年収」です。どちらも大切な数字ですが、それぞれ意味と用途が異なります。この2つの違いをしっかり理解しておくことが、自分の本当の収入を把握する第一歩です。
税込年収は、収入(売上)から必要経費を差し引いた所得金額のことです。確定申告書の「所得金額等」合計⑫に記載されている数字がこれにあたります。ローンやクレジットカードの審査など、多くの場面で「年収」として使われるのはこの数字です。
手取り年収は、税込年収からさらに税金と社会保険料を差し引いた、実際に自由に使えるお金のことです。個人事業主の場合、会社員と異なり自分で各種の税金や保険料を支払う必要があるため、手取り年収は税込年収よりもかなり少なくなります。
📊 税込年収と手取り年収の計算式まとめ
| 種類 | 計算式 | 確定申告書への記載 |
|---|---|---|
| 税込年収 | 収入(売上) – 必要経費 | 所得金額等⑫に記載あり |
| 手取り年収 | 税込年収 – 所得税 – 住民税 – 個人事業税 – 国民健康保険料 – 国民年金保険料 | 記載なし(自分で計算) |
📋 手取り年収から差し引かれる主な税金・保険料
- 💰 所得税(予定納税・復興特別所得税を含む)
- 💰 住民税
- 💰 個人事業税(事業所得290万円超の場合)
- 💰 国民健康保険料
- 💰 国民年金保険料
- 💰 介護保険料(40歳以上の場合)
たとえば、売上1,000万円・必要経費500万円の個人事業主の場合、税込年収は500万円になります。この500万円から所得税・住民税・社会保険料などを差し引いた金額が手取り年収となります。一般的には税込年収の60〜70%程度になることが多いとされていますが、控除の活用状況や業種・所得水準によって大きく異なります。
ポイント: ローンやカードの審査では「税込年収(所得金額)」を、生活設計や資金計画を立てる際には「手取り年収」を参考にするという使い分けが実用的です。
個人事業主の平均年収は国税庁データによると約483万円

「自分の年収は平均と比べてどうなんだろう?」と気になる方も多いでしょう。国税庁が公表している「申告所得税標本調査」には、確定申告を行った個人事業主の所得金額に関するデータが収録されており、平均的な年収の目安を確認することができます。
国税庁の調査によると、事業所得者の所得金額(2023年分)は平均483万円でした。
出典:freee「個人事業主の年収とは?定義や確定申告書の見方・計算方法を解説」(国税庁「令和5年分 申告所得税標本調査結果」より)https://www.freee.co.jp/kb/kb-kaigyou/self-employed-annual-income/
📊 個人事業主の所得階級別の構成割合(2023年分)
| 所得金額 | 構成割合 |
|---|---|
| 100万円以下 | 7.9% |
| 100万円超200万円以下 | 23.3% |
| 200万円超300万円以下 | 20.8% |
| 300万円超500万円以下 | 23.9% |
| 500万円超1,000万円以下 | 16.3% |
| 1,000万円超2,000万円以下 | 4.9% |
| 2,000万円超5,000万円以下 | 2.2% |
| 5,000万円超1億円以下 | 0.4% |
| 1億円超 | 0.1% |
上記のデータを見ると、年収300万円以下の個人事業主が5割以上を占めている一方で、1,000万円を超える高所得者も存在しており、大きな格差があることがわかります。業種・経験年数・事業規模によって年収の幅は非常に大きく、単純に平均値と比較してもあまり意味がないといえるかもしれません。
また、このデータはあくまで確定申告を行った個人事業主を対象にした調査です。申告義務がない赤字の事業主や、収入が少なく申告が不要な方は含まれていない可能性があるため、実態をそのまま反映しているとは言い切れません。
さらに、青色申告特別控除を考慮すると実際の年収はデータよりも高くなる可能性があります。この調査の所得金額は青色申告特別控除後の数字のため、控除前の年収は平均値よりも数十万円程度高いと考えられます。年収の評価は他者との比較よりも、自身の年収推移や目標値とのギャップを基準にするのがおすすめです。
必要経費を漏れなく計上することで課税所得を圧縮できる

手取り年収を増やす最も基本的な方法のひとつが、必要経費の漏れなき計上です。必要経費として計上できる金額が増えるほど、課税の対象となる所得金額が下がり、所得税や住民税の負担を減らすことができます。
個人事業主は事業とプライベートの支出が混在しやすいため、経費の区別があいまいになりがちです。日々の買い物でも、事業に必要なものは必ずレシートや領収書を保管し、経費として漏れなく計上する習慣をつけることが重要です。
📊 個人事業主が計上できる主な必要経費の例
| 経費の種類 | 具体例 |
|---|---|
| 仕入・材料費 | 商品の仕入れ、製造に使う材料 |
| 通信費 | 事業用の電話代、インターネット料金 |
| 広告宣伝費 | ウェブ広告、チラシ、名刺作成など |
| 交通費 | 電車代、ガソリン代(事業用分) |
| 接待交際費 | 取引先との飲食費など |
| 消耗品費 | 文房具、プリンターインクなど |
| 地代家賃 | 事務所の家賃 |
| 外注費 | 外注先への支払い |
| 減価償却費 | 業務用PCや機械などの経年コスト |
| 税金(一部) | 事業税・事業用車の自動車税・事業用不動産の固定資産税など |
📌 見落としがちな経費3選
- ✅ 家事按分費用:自宅を事務所として使っている場合、家賃・光熱費・通信費の一部を経費にできる(事業利用割合で按分)
- ✅ 固定資産税・自動車税:事業用の不動産や車両にかかる税金は経費に計上可能
- ✅ 個人事業税:事業所得が290万円を超える場合に課される地方税で、必要経費として計上できる
なお、経費として認められるには「事業に直接必要な支出であること」が条件です。プライベートな飲食代や趣味の費用などは経費になりません。事業との関連性が曖昧な支出は税務調査の際に問題になることがあるため、できるだけ事業目的の記録を残しておくことをおすすめします。
個人事業主は、必要経費とそれ以外の支払いもどちらも個人名義で支払うため、その区別があいまいになりがちです。事業に必要な買い物をしたときは、少額でもレシートや領収書をきちんと保管して、経費として計上する習慣をつけましょう。
出典:弥生株式会社「個人事業主の年収の考え方は?確定申告書のどこを見るかも解説」https://www.yayoi-kk.co.jp/shinkoku/oyakudachi/kojinjigyonushi-nenshu/
青色申告制度を活用すれば最大65万円控除で大幅節税できる

個人事業主が節税を考えるとき、青色申告は最もインパクトの大きな選択肢のひとつです。青色申告を選択すれば、所得から最大65万円を差し引くことができる「青色申告特別控除」が利用できます。これだけで、年間の所得税・住民税の負担を数万円〜十数万円単位で軽減することが可能です。
📊 青色申告特別控除の条件と節税効果の目安
| 控除額 | 主な条件 | 所得税率20%の場合の節税効果(目安) |
|---|---|---|
| 65万円 | e-Tax申告または優良電子帳簿保存+55万円の要件 | 約13万円(住民税含め約19.5万円) |
| 55万円 | 複式簿記記帳・貸借対照表等添付・期限内申告 | 約11万円(住民税含め約16.5万円) |
| 10万円 | 上記以外(簡易帳簿など) | 約2万円(住民税含め約3万円) |
※節税効果は各種控除や所得状況により実際は異なります
青色申告のメリットは特別控除だけではありません。
📋 青色申告の主なメリット一覧
- ✅ 青色申告特別控除(最大65万円)
- ✅ 純損失の繰越控除(赤字を最大3年間繰り越せる)
- ✅ 青色事業専従者給与(家族への給与を全額経費にできる)
- ✅ 中小企業者等の少額減価償却資産の特例(30万円未満の資産を一括経費化)
- ✅ 貸倒引当金の計上が可能
青色申告を始めるには、青色申告をしたい年の3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」を所轄の税務署に提出する必要があります。1月16日以後に新たに事業を開始した場合は、事業開始日から2か月以内の提出で構いません。
一例として、所得500万円の個人事業主が65万円控除を受けた場合、課税所得は435万円になります。所得税率20%で計算すると、単純計算で65万円×20%=13万円の節税効果があります。住民税(一律10%)を合わせると約19.5万円の節税が期待できます(あくまで目安であり、各種控除により実際の金額は異なります)。
所得控除・税額控除をフル活用すれば年間数万円〜十数万円の節税ができる

税金の負担を減らして手取りを増やすためには、所得控除と税額控除を最大限に活用することが重要です。これらの制度は条件を満たした場合に所得や税額から一定金額を差し引けるもので、活用するかどうかで年間の手取りが大きく変わります。
所得控除は、所得金額から一定額を差し引いて課税対象の所得を減らす制度です。全部で16種類(2025年分から特定親族特別控除が追加)あります。
📊 個人事業主が活用しやすい主な所得控除一覧
| 控除の種類 | 概要 | 最大控除額の目安 |
|---|---|---|
| 社会保険料控除 | 国民健康保険料・国民年金保険料を全額控除 | 支払額の全額 |
| 小規模企業共済等掛金控除 | 小規模企業共済の掛金を全額控除 | 年間84万円まで |
| 生命保険料控除 | 生命保険・介護医療保険等の保険料控除 | 最大12万円 |
| 地震保険料控除 | 地震保険料の控除 | 最大5万円 |
| 医療費控除 | 10万円超の医療費を控除 | 最大200万円 |
| 基礎控除 | 所得2,500万円以下の方が原則利用可能 | 最大95万円※ |
| 配偶者控除 | 一定条件を満たす配偶者がいる場合 | 最大48万円 |
| 扶養控除 | 16歳以上の扶養親族がいる場合 | 1人38〜63万円 |
| 雑損控除 | 災害・盗難・横領で損害を受けた場合 | 損害額から計算 |
※令和7年(2025年)分から基礎控除が改正・拡充されています
📊 税額控除の代表例
| 税額控除の種類 | 概要 |
|---|---|
| 住宅ローン控除 | 住宅購入・増改築でローンを組んだ場合 |
| 配当控除 | 総合課税の配当所得がある場合 |
| 外国税額控除 | 海外で課税された所得税がある場合 |
所得控除の中でも、個人事業主が特に注目したいのが小規模企業共済です。廃業や退職に備えて積み立てる制度で、掛金の全額が所得から控除されます。月額1,000円〜7万円の範囲で設定でき、最大で年間84万円の控除が受けられます。将来の備えと節税を同時に実現できる、非常に有利な制度です。
また、医療費控除は1年間に支払った医療費が10万円を超えた場合に、超えた金額を所得から差し引けます。薬局での市販薬(セルフメディケーション税制)や通院の交通費なども一定の条件のもとで対象になることがあるため、領収書はしっかり保管しておきましょう。
家事按分を活用することで自宅関連費用の一部を経費にできる

在宅で仕事をしている個人事業主にとって、家事按分は見逃せない節税テクニックです。家事按分とは、自宅とオフィスを兼用している場合に、家賃・光熱費・通信費などの生活費の一部を事業に使っている割合で経費計上することを指します。
たとえば、家賃10万円のマンションで仕事をしており、部屋の面積のうち30%を事業に使っているとします。この場合、月3万円(10万円×30%)、年間36万円を家賃として必要経費に計上することができます。これだけでも課税所得を大幅に圧縮できます。
📊 家事按分が適用できる主な費用と按分基準の例
| 費用の種類 | 一般的な按分基準 | 具体的な計算例 |
|---|---|---|
| 家賃 | 事業に使用している部屋の面積割合 | 40㎡中12㎡が仕事部屋→30%を経費計上 |
| 電気代・水道代 | 使用時間または面積の割合 | 1日8時間仕事→1/3を経費計上 |
| インターネット代 | 事業使用時間の割合 | 事業7割・プライベート3割→70%を経費計上 |
| 電話代 | 事業使用の割合(通話履歴などで証明) | 月5,000円×60%=3,000円を経費計上 |
| ガソリン代 | 事業使用距離の割合(走行記録で管理) | 月200km中120kmが業務→60%を経費計上 |
📌 家事按分を正しく活用するための注意点
- ✅ 按分の根拠(面積、時間、使用割合)を明確にしておく
- ✅ 電気代などは毎月の使用量と業務時間から算出する
- ✅ 合理的な根拠のある按分割合を設定する
- ✅ 按分の計算根拠は帳簿や記録として保存しておく
- ❌ 100%事業使用でない費用を全額経費にするのはNG
- ❌ 恣意的な高い按分割合の設定は税務調査でリスクになる
家事按分はあくまで「事業と私生活の両方に関係する支出」が対象です。完全にプライベートな支出を事業経費として計上することは認められておらず、税務調査の際に指摘されると追徴課税になるリスクがあります。正確な記録を残し、合理的な根拠に基づいた按分を行うことが大切です。
初めての確定申告や、按分計算が難しいと感じる方には、会計ソフトの活用がおすすめです。銀行口座やクレジットカードと連携することで、日々の取引が自動で記録され、確定申告書の作成まで効率的に進めることができます。自動仕訳やレシート読み取り機能を活用すれば、経費の計上漏れも防ぎやすくなります。
総括:確定申告書 年収どこのまとめ

最後に記事のポイントをまとめます。
- 個人事業主の年収は確定申告書 第一表「所得金額等」の合計欄⑫で確認できる。
- 「収入金額等」は経費を差し引く前の総収入(年商)であり、「所得金額等」が年収に該当する。
- 青色申告者は「所得金額等」合計⑫に「青色申告特別控除額」を加算して正確な年収を算出する。
- 白色申告者は「所得金額等」合計⑫がそのまま年収の目安となり、特別控除の加算は不要。
- 給与所得者(会社員)の年収は「収入金額等」の給与㋔欄、または源泉徴収票の「支払金額」欄で確認できる。
- 年収を使う場面(ローン審査・扶養判定・補助金申請など)によって参照箇所と数字が変わるため、状況に応じた使い分けが重要。
- 「税込年収」は所得金額そのもの、「手取り年収」は税金・社会保険料控除後の金額で、場面に応じて使い分ける。
- 個人事業主の平均所得金額は約483万円(2023年分・国税庁調査)だが、業種・規模によって幅が大きい。
- 必要経費を漏れなく計上することで課税所得を圧縮し、手取りを増やすことができる。
- 青色申告特別控除(最大65万円)は個人事業主にとって最も効果的な節税手段のひとつ。
- 小規模企業共済・社会保険料控除・医療費控除などの所得控除を活用することで税負担を軽減できる。
- 家事按分を活用することで、在宅勤務者は家賃・光熱費・通信費の一部を経費として計上できる。
記事作成にあたり参考にさせて頂いたサイト
- https://biz.moneyforward.com/tax_return/basic/74356/
- https://www.yayoi-kk.co.jp/shinkoku/oyakudachi/kojinjigyonushi-nenshu/
- https://www.freee.co.jp/kb/kb-kaigyou/self-employed-annual-income/
- https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2025/03/order2/3-2_01.htm
- https://www.seraku.co.jp/tectec-note/freelance/bp-kojin-jigyounushi-nenshu/
- https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2021/pdf/P/P5.pdf
- https://accomp.jp/column/syotokukoujo-kakutei
- https://taxnap.com/media/?p=415
- https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2024/pdf/P/P5.pdf
- https://www.freee.co.jp/kb/kb-kakuteishinkoku/preparation/
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