扶養家族の年収いくらまでが得?2026年最新の「壁」と損しない働き方を徹底解説
パートやアルバイトで働く方なら一度は耳にしたことがある「103万円の壁」や「130万円の壁」。でも実際のところ、「扶養家族って年収いくらまでなら大丈夫なの?」と正直よくわからないまま働いている方も多いのではないでしょうか。2025年の税制改正によって、これまで常識だった数字がガラリと変わっています。2026年時点では、所得税がかからない年収ラインが従来の103万円から最大160万円(さらに特例で178万円)に引き上げられており、知らないと損をしてしまう可能性があります。
この記事では、首相官邸や国税庁の最新情報をもとに、税法上と社会保険上それぞれの「扶養の壁」を一つひとつ丁寧に解説します。「年収いくらまで扶養に入れるか」「どこで社会保険料が発生するか」「結局どう働くのがお得か」まで、疑問をすっきり解消できる内容になっています。難しい専門用語もできるだけ噛み砕いて説明しますので、ぜひ最後まで読んでみてください。
| この記事のポイント |
|---|
| ✅ 2026年時点で扶養家族の年収いくらまでが扶養に入れるか、税法上・社会保険上の両方がわかる |
| ✅ 103万・123万・130万・160万・178万円など複数の「壁」の意味と違いが整理できる |
| ✅ 扶養内と扶養外で手取りがどう変わるかシミュレーションで比較できる |
| ✅ 2026年10月の106万円の壁廃止など最新の制度変更をキャッチアップできる |
扶養家族の年収いくらまでなら税金・社会保険の負担がない?仕組みを丸ごと解説

- 扶養家族 年収いくらまでが得か:まず「2つの扶養」を理解することが大切
- 扶養家族となる夫の年収はいくらまでですか?配偶者控除の条件を確認
- 扶養家族の収入制限はいくらですか?税法上の壁を年収別に整理
- 年収123万・160万・178万円の壁:所得税に関係する扶養の境界線(2026年版)
- 住民税がかかる年収ラインは110万円(2025年分から):見落としがちな壁
- 配偶者特別控除で年収169万円まで満額控除が受けられる仕組み(2026年・2027年)
扶養家族 年収いくらまでが得か:まず「2つの扶養」を理解することが大切

「扶養家族の年収はいくらまで?」と調べ始めると、いろいろな数字が出てきて混乱することがあります。その理由は、「扶養」には2種類あるからです。この2つをごっちゃにして考えると、必要のない損をしてしまうことがあります。まずここをしっかり押さえておきましょう。
扶養には「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2種類がある、という大前提を頭に入れておいてください。それぞれ適用される年収のラインも、メリットも異なります。
「扶養には、『税法上の扶養』と『社会保険上の扶養』の2種類があります。税法上の扶養とは、夫(納税者)の税金が安くなる制度です。社会保険上の扶養とは、社会保険料を支払わずに健康保険や年金に加入できる制度です。」
(引用元:https://part.shufu-job.jp/news/knowledge/13061/)
🔷 2種類の扶養:違いをひと目でわかる比較表
| 項目 | 税法上の扶養 | 社会保険上の扶養 |
|---|---|---|
| メリット | 配偶者(夫など)の所得税・住民税が安くなる | 自分で社会保険料を払わなくていい |
| 基準となる年収 | 123万円以下(2026年〜)※所得税の非課税ラインは160万円 | 130万円未満(一部106万円) |
| 関係する制度 | 所得税・住民税(配偶者控除・配偶者特別控除) | 健康保険・厚生年金・国民年金 |
| 判断基準 | 所得(収入から給与所得控除を引いた額) | 年収(交通費含む) |
税法上の扶養では、扶養に入っている人(妻など)の年収が一定以下なら、扶養している人(夫など)が「配偶者控除」や「配偶者特別控除」を受けられます。これにより、夫の税金が安くなるわけです。
一方、社会保険上の扶養に入っていると、妻自身が健康保険料や国民年金保険料を自分では払わなくてもよいというメリットがあります。毎月の保険料負担がゼロになるのは家計にとってかなり大きな恩恵です。
ポイントは、この2つはそれぞれ独立したルールで動いているということ。「税法上は扶養に入っているけれど、社会保険上は扶養を外れている」というケースも普通に起こります。どちらの扶養の話をしているのかを意識しながら読み進めると、ぐっと理解が深まります。
扶養家族となる夫の年収はいくらまでですか?配偶者控除の条件を確認

「夫の年収がいくらまでなら妻は配偶者控除の対象になるか」という疑問もよく聞かれます。実は、配偶者控除を受けるには妻の収入だけでなく、夫の収入にも上限があるのです。
夫の年収(合計所得金額)が1,000万円超の場合は、配偶者控除も配偶者特別控除も受けられません。これは見落としがちなルールなので注意が必要です。
📊 夫の所得金額と配偶者(特別)控除の適用可否
| 夫の合計所得金額 | 配偶者控除・配偶者特別控除 |
|---|---|
| 900万円以下 | 満額控除(最大38万円) |
| 900万円超〜950万円以下 | 控除額が段階的に減少 |
| 950万円超〜1,000万円以下 | さらに控除額が減少 |
| 1,000万円超 | 適用不可(控除なし) |
(参考:国税庁「家族と税」https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/02_2.htm)
夫の年収(給与収入)でいうと、おおむね1,195万円以下が控除を受けられる目安といわれています(所得金額1,000万円は給与収入でいうと約1,195万円に相当)。ただし、23歳未満の扶養親族がいるケースなどでは計算が変わりますので、正確には国税庁の資料で確認することをおすすめします。
また、配偶者控除の控除額は一律ではなく、夫の所得金額に応じて異なります。夫の所得が900万円以下なら最大38万円の控除が受けられますが、それ以上になると段階的に控除額が下がります。
配偶者控除の適用条件として「配偶者の合計所得金額が58万円以下(年収123万円以下)であること(令和7年度税制改正以降)」「納税者の合計所得金額が1,000万円以下であること」が挙げられています。
(引用元:https://tokyo-life-career.metro.tokyo.lg.jp/column/column01.html)
夫の年収が比較的高い家庭では、「配偶者控除の恩恵が思ったより少ない」「そもそも控除を受けられない」というケースもあるため、事前に確認しておくことが大切です。
扶養家族の収入制限はいくらですか?税法上の壁を年収別に整理

「扶養家族の収入制限はいくら?」という疑問に答えるには、2026年時点の最新のルールを確認する必要があります。2025年の税制改正によって、多くの数字が変わっているからです。
まず大前提として、税法上の扶養には「配偶者控除」と「扶養控除」の2種類があります。
📋 【2026年版】税法上の扶養:年収ライン別の概要
| 扶養の種類 | 対象 | 年収(収入)の上限 | 控除額(所得税) |
|---|---|---|---|
| 配偶者控除 | 配偶者(妻・夫) | 年収123万円以下(合計所得58万円以下) | 最大38万円 |
| 配偶者特別控除 | 配偶者(妻・夫) | 年収123万円超〜201万円以下 | 最大38万円〜段階的に減少 |
| 扶養控除(一般) | 16歳以上の親族 | 年収123万円以下(合計所得58万円以下) | 38万円 |
| 扶養控除(特定) | 19〜22歳の親族 | 年収123万円以下(合計所得58万円以下) | 63万円 |
(参考:国税庁「家族と税」https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/02_2.htm)
2025年の税制改正(令和7年度)によって、配偶者控除の対象となる配偶者の年収が従来の103万円から123万円に引き上げられました。これにより、パートやアルバイトで働く配偶者が少し多く稼いでも、夫(妻)の配偶者控除が維持されやすくなっています。
また、16歳以上の子どもや親などの親族(配偶者を除く)が扶養控除の対象となるための年収上限も同様に123万円に引き上げられています。
さらに注目したいのが「特定親族特別控除」の新設です。19歳以上23歳未満の子どもなどがアルバイトなどで年収が123万円を超えても、188万円以下なら段階的に控除が受けられる仕組みが2026年から導入されています。大学生のアルバイト収入を心配していた家庭にとっては朗報といえるでしょう。
年収123万・160万・178万円の壁:所得税に関係する扶養の境界線(2026年版)

2026年時点では、所得税に関係する扶養の壁が複数存在します。それぞれの意味を整理しておきましょう。
📌 【2026年版】所得税に関する年収の壁まとめ
| 年収ライン | 何が変わる? |
|---|---|
| 123万円の壁 | 配偶者控除の対象外になる(夫の税負担が増える) |
| 136万円の壁 | 配偶者控除が受けられなくなる(2026年・2027年のみ) |
| 160万円の壁 | 自分自身に所得税が発生し始める |
| 169万円の壁 | 配偶者特別控除が満額から減り始める(2026年・2027年のみ) |
| 178万円の壁 | 所得税がかからない上限(2026年・2027年の特例措置) |
| 207万円の壁 | 配偶者特別控除が完全にゼロになる(2026年・2027年のみ) |
年収160万円というのが、2026年の大きなポイントです。2025年の税制改正で基礎控除(最大95万円)と給与所得控除(最低65万円)が引き上げられた結果、合計160万円まで自分自身の所得税がかからない計算になります。
さらに、2026年・2027年の収入分については、基礎控除の特例(42万円の上乗せ)と給与所得控除の特例(5万円の上乗せ)により、所得税の非課税ラインが最大178万円まで拡大されます。
「2026年の年収分においては、基礎控除の特例上乗せにより所得税の非課税ラインが178万円となります。【178万円の内訳】基礎控除62万円+給与所得控除69万円+基礎控除の特例42万円+給与所得控除の特例5万円」
(引用元:https://part.shufu-job.jp/news/knowledge/13061/)
ただし、この178万円というラインは2026年・2027年収入分のみの時限措置であることに注意が必要です。2028年以降の制度については、現時点ではまだ確定していません。
住民税がかかる年収ラインは110万円(2025年分から):見落としがちな壁

所得税の話ばかりが注目されますが、住民税にも独自の壁があります。住民税の非課税ラインは所得税とは異なり、また年度によっても変わってきているので注意が必要です。
2025年に得た収入(令和8年度課税分)から、住民税の非課税ラインが110万円に引き上げられています。それ以前は100万円が目安とされていましたが、税制改正によって少し高くなりました。
🗓️ 住民税(所得割)の非課税ラインの変遷
| 適用される収入年度 | 住民税の非課税ライン |
|---|---|
| 2024年分まで(令和6年度) | 約100万円 |
| 2025年分(令和8年度住民税) | 110万円 |
| 2026年分(令和9年度住民税) | 119万円 |
(参考:https://part.shufu-job.jp/news/knowledge/13061/)
住民税は「前年の収入に対して翌年度に課税される」という仕組みです。つまり、2025年に稼いだ分は2026年6月から天引きが始まるというタイムラグがあります。「今年は収入が少なかったから住民税は関係ない」と思っていたら翌年請求が来た、ということも起こりえます。
また、住民税には「均等割」と「所得割」の2種類があり、上記の非課税ラインは「所得割」に関するものです。均等割については自治体によって判断が異なる場合があるため、お住まいの市区町村に確認することをおすすめします。
所得税の壁(160万円〜178万円)ばかりに気を取られていると、「住民税はもっと低いラインで発生する」という事実を見落とすことがあります。手取りをシミュレーションする際は、住民税も含めて計算することが大切です。
配偶者特別控除で年収169万円まで満額控除が受けられる仕組み(2026年・2027年)

「配偶者特別控除」は、配偶者の収入が増えて配偶者控除の対象から外れた後も、段階的に控除が受けられる制度です。収入が増えると突然手取りがガクンと減る「崖」をなくすための仕組みと考えるとイメージしやすいでしょう。
2026年・2027年の収入分については、配偶者特別控除が満額(38万円)受けられる上限が年収169万円まで引き上げられています。それ以上になると段階的に控除額が減っていき、年収約207万円で完全にゼロになります。
📊 配偶者特別控除の満額ライン(夫の所得が900万円以下の場合)
| 時期 | 配偶者特別控除が満額(38万円)受けられる年収上限 | 控除がゼロになる年収 |
|---|---|---|
| 2025年以前 | 150万円 | 201万円超 |
| 2026年・2027年収入分 | 169万円(時限措置) | 207万円超 |
| 2028年以降 | 未定(現時点では確定していない) | 未定 |
この仕組みのポイントは、配偶者の年収が123万円を少し超えたからといって、急に家計の手取りが大きく減るわけではないということです。控除額が段階的に下がっていく設計になっているので、「ちょっと超えてしまった」程度では大きな影響は出にくい構造になっています。
ただし、注意が必要なのは社会保険との絡みです。年収が130万円を超えると社会保険上の扶養を外れる可能性があり、その分のコストがかかります。税法上の配偶者特別控除の恩恵と、社会保険料の負担増を合わせて考えることが重要です。
また、「169万円」「207万円」というラインはあくまで2026年・2027年分の時限措置であり、2028年以降の水準は現時点では確定していません。制度の動向を引き続き確認しておくようにしましょう。
社会保険の扶養家族の年収いくらまでが対象?106万円・130万円の壁と2026年最新情報

- 社会保険の扶養に入れる年収の上限は130万円が基本ライン
- 106万円の壁は2026年10月に廃止予定:賃金要件撤廃の影響とは
- 扶養内と扶養外、手取りシミュレーションで比べると差がわかる
- 扶養内で働くメリットとデメリットを正直に整理する
- 交通費・掛け持ちパートの年収計算に注意が必要なケース
- 夫の勤め先の家族手当・配偶者手当も忘れずに確認すること
- 総括:扶養家族 年収いくらまでのまとめ
社会保険の扶養に入れる年収の上限は130万円が基本ライン

社会保険(健康保険・厚生年金)の扶養については、年収130万円未満が基本的な判断ラインです。ここを超えると、自分自身で社会保険に加入しなければならなくなります。
「社会保険上の扶養に入っている」とは、簡単に言うと「自分では健康保険料も国民年金保険料も払わなくていい状態」のことです。この恩恵を受けるためのボーダーラインが130万円というわけです。
📋 社会保険の扶養:年収ラインと保険料の発生状況
| 年収 | 社会保険の扱い | 健康保険料 | 年金保険料 |
|---|---|---|---|
| 130万円未満 | 配偶者の扶養に入れる | 不要 | 不要(第3号被保険者) |
| 130万円以上 | 自分で加入が必要 | 必要(会社折半または全額自己負担) | 必要 |
年収130万円未満であれば、夫(または妻)が加入する健康保険の被扶養者として扱われます。医療費の自己負担(原則3割)は同じですが、保険料ゼロで保障を受けられるのは大きなメリットです。
また、国民年金については「第3号被保険者」として扱われるため、保険料を払わなくても将来の老齢基礎年金を受け取ることができます。
ただし、2026年4月から扶養認定の方法が変更されています。労働契約書に記載された基本給・諸手当をもとに年間収入を判定するようになりました。これにより、残業代などで一時的に130万円を超えても、契約上の年収が130万円未満であれば扶養から外れない扱いになります。
「2026年4月から扶養認定の方法が変更され、労働契約書に記載された基本給・諸手当をもとに判定されるようになりました。たとえば、残業代などで一時的に130万円を超えても、契約上の年収が130万円未満であれば扶養から外れない扱いになります。ただし、恒常的に年収130万円を超える場合は、扶養から外れるため注意が必要です。」
(引用元:https://part.shufu-job.jp/news/knowledge/13061/)
106万円の壁は2026年10月に廃止予定:賃金要件撤廃の影響とは

社会保険の加入に関しては、130万円の壁よりさらに低い「106万円の壁」も存在します。これは、特定の条件を満たす場合に、年収が106万円を超えた時点でパート先の社会保険への加入義務が発生するというものです。
現行(2026年4月時点)の加入要件は以下のとおりです。
✅ 106万円の壁:社会保険加入が必要になる条件(全て満たす場合)
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 週の所定労働時間 | 20時間以上 |
| 月額賃金 | 8.8万円以上(年収約106万円以上) |
| 雇用期間 | 2ヶ月を超える見込みがある |
| 学生かどうか | 学生ではない |
| 勤務先の従業員数 | 51人以上(2024年10月以降) |
ただし、この106万円の壁は2026年10月を目途に廃止予定です。具体的には「月額賃金8.8万円以上」という賃金要件が撤廃され、週20時間以上働いていれば収入額にかかわらず社会保険の加入対象となる方向で制度が変わります。
さらに従業員数の要件も段階的に縮小・撤廃される予定です。将来的には、週20時間以上働くパート・アルバイトの多くが社会保険加入の対象になることが見込まれています。
「具体的には、2026年10月以降、月額賃金8.8万円以上という要件が撤廃され、週20時間以上働けば、収入に関わらず社会保険の加入対象となる方向で変わる予定です。」
(引用元:https://part.shufu-job.jp/news/knowledge/13061/)
106万円の壁がなくなるということは、「週20時間以上働いているかどうか」が社会保険加入の判断基準になるということ。現在扶養内で週20時間以上働いている方は、今後の制度変更に注意が必要です。
扶養内と扶養外、手取りシミュレーションで比べると差がわかる

「扶養内と扶養外、結局どっちが得なの?」というのは、多くの方が抱える疑問です。一概にどちらが得とは言いにくいですが、年収ベースで比較すると参考になるシミュレーションがあります。
📊 年収別・手取り額シミュレーション(概算)
| 年収 | 所得税 | 住民税 | 社会保険料 | 手取り額(概算) | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 100万円 | 0円 | 0円 | 0円 | 約100万円 | 税金・社会保険料の負担ゼロ、配偶者控除の対象 |
| 120万円 | 0円 | 約1万円 | 0円 | 約119万円 | 所得税なし、社会保険加入条件次第で扶養継続可 |
| 150万円 | 0円 | 約2万円 | 約22万円 | 約126万円 | 社会保険の扶養外、配偶者特別控除の対象 |
| 210万円 | 0円 | 約7万円 | 約31万円 | 約172万円 | 所得税なし、社会保険の扶養外、配偶者特別控除の対象外 |
(参考:https://part.shufu-job.jp/news/knowledge/13061/)
このシミュレーションで注目したいのは、年収120万円と150万円の手取り差がかなり小さいという点です。年収ベースでは30万円も違うのに、手取りでいうと7万円程度しか差がありません。これが「働き損」と感じる原因です。
一方で、年収が210万円になると手取りは172万円と、かなり改善されていることもわかります。手取りを増やすという観点では、150万円〜170万円のゾーンをうまく抜け出して、しっかり稼ぐ方が合理的な場合もあります。
💡 「働き損」になりにくいゾーンの目安
- 年収130万円未満:社会保険の扶養に入れる、負担が少ない
- 年収150万円前後:手取りが一時的に伸び悩む「中途半端ゾーン」
- 年収170万円以上:手取りが増えてくる、扶養外でも「元が取れる」ゾーン
扶養内で働くメリットとデメリットを正直に整理する

扶養内で働くことには確かなメリットがありますが、デメリットもきちんと理解しておく必要があります。将来の設計も踏まえて考えることが大切です。
✅ 扶養内で働くメリット
- 保険料の負担がない:健康保険・国民年金の保険料を自分で払わなくていい
- 配偶者の税負担が減る:夫(妻)が配偶者控除や配偶者特別控除を受けられる
- ライフスタイルに合わせやすい:子育て・介護との両立がしやすい勤務時間を選べる
- 家計管理がシンプル:収入の見通しが立てやすく、手取り計算がわかりやすい
❌ 扶養内で働くデメリット
- 将来の年金が少ない:国民年金(第3号被保険者)のみでは、厚生年金加入者より受給額が少なくなる
- 傷病手当・出産手当が受けられない:これらは被保険者(社会保険に加入している人)のみの制度
- 世帯年収を増やしにくい:働き控えが必要になると収入の天井がある
- 制度変更の影響を受けやすい:今後の法改正で扶養の条件が厳しくなるリスク
特に見落とされがちなのが、将来の年金額への影響です。扶養に入っていると「第3号被保険者」として保険料負担なしに国民年金に加入できますが、将来受け取れるのは基礎年金(国民年金)のみです。厚生年金に加入していれば基礎年金に上乗せで老齢厚生年金ももらえるため、長い目で見ると差が開くことがあります。
「今の手取りを優先するか」「将来の年金を積み上げるか」は、ライフステージや家族の状況によっても答えが変わってきます。一時的な損得だけでなく、長期的な視点で考えることも大切です。
交通費・掛け持ちパートの年収計算に注意が必要なケース

扶養の年収ラインを考えるときに見落としやすいのが、交通費の扱いと掛け持ちの合算です。どちらも「知らなかった」では済まない落とし穴になることがあります。
🚃 交通費の扱い:税法上と社会保険上で違う!
| 制度 | 交通費の扱い |
|---|---|
| 税法上(所得税・住民税) | 月15万円までは非課税(年収に含まれない) |
| 社会保険上(130万円の壁) | 年収に含まれる(交通費込みで計算) |
例えば、毎月の給与が9万円で交通費が1万円の場合、税法上は月収9万円として計算されますが、社会保険上は月収10万円(年収換算で120万円)として計算されます。交通費込みで計算すると思いがけず130万円に近づいてしまうケースもあるので注意が必要です。
また、複数のパート先で働いている場合(掛け持ち)は、すべての収入を合算して判断します。「A社で70万円、B社で65万円、合計135万円」となれば、社会保険の扶養を外れる可能性があります。
「複数のパートを掛け持ちしている場合、すべてのパート先で得た収入を合算して計算します。」
(引用元:https://part.shufu-job.jp/news/knowledge/13061/)
失業保険(雇用保険の基本手当)や育児休業給付金が年収に含まれるかどうかも注意が必要です。社会保険の扶養判定においては、これらが年収に含まれる場合があるとされています。
夫の勤め先の家族手当・配偶者手当も忘れずに確認すること

扶養に関わるお金の話として、税金や社会保険料だけに目を向けがちですが、もう一つ大切なチェックポイントがあります。それは「夫(妻)の勤め先が支給する家族手当・配偶者手当」です。
多くの企業では、配偶者が一定の年収以下の場合に「配偶者手当」や「家族手当」を支給しています。この手当の支給基準は、法律で決められているわけではなく、各企業が独自に設定しているものです。
⚠️ 家族手当・配偶者手当でよくある注意点
| 注意点 | 内容 |
|---|---|
| 年収基準が古いまま | 法律改正後も「103万円以下」という旧基準のままの企業もある |
| 企業によって金額が違う | 月1万円〜数万円など、手当の金額は会社によってさまざま |
| 就業規則を確認が必要 | 年収が手当の支給基準を超えると手当が打ち切られる場合も |
| 条件変更があることも | 会社が配偶者手当の基準を見直す動きもある |
「企業が支給する配偶者手当も、収入要件がある場合、社会保険制度とともに、働き控えの一因になっています。」
(引用元:https://www.kantei.go.jp/jp/headline/nennsyuunokabe/index.html)
政府も企業に対して配偶者手当の見直しを促しており、法改正に合わせて支給基準を変更する企業も増えてきています。ただし、現時点ではまだ「103万円以下」を手当の条件にしている企業も少なくないため、夫の会社の就業規則や給与規程を必ず確認することをおすすめします。
家族手当が毎月1万円であれば年間12万円。これが支給されるかどうかは、家計に対して無視できないインパクトがあります。税金・社会保険だけでなく、勤め先の手当も含めた世帯全体での手取りを計算することが、本当の意味での「いくらまでが得か」の答えに近づく方法です。
総括:扶養家族 年収いくらまでのまとめ

最後に記事のポイントをまとめます。
- 扶養には「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2種類があり、それぞれ年収ラインが異なる
- 税法上(配偶者控除)の年収ラインは2026年から123万円以下(合計所得58万円以下)に引き上げられた
- 自分自身に所得税がかからない年収ラインは2026年時点で160万円、特例措置により178万円(2026年・2027年収入分のみ)
- 住民税の非課税ラインは2025年分収入から110万円、2026年分から119万円に引き上げ
- 社会保険の扶養に入れる年収の上限は原則130万円未満
- 106万円の壁(賃金要件)は2026年10月を目途に廃止予定で、週20時間以上勤務が新基準になる
- 配偶者控除は夫の合計所得が1,000万円超の場合は受けられない
- 交通費は税法上は非課税(月15万円まで)でも、社会保険の判定には年収に含まれる
- 掛け持ちの場合は全収入を合算して扶養の判断をする
- 手取りが「働き損」にならない目安は、一般的に年収170万円以上まで稼ぐことが必要とされている
- 夫の勤め先の家族手当・配偶者手当の支給基準も確認し、世帯全体の手取りで判断することが重要
- 扶養内で働くと社会保険料の負担がない一方、将来の年金額が少なくなるデメリットもある
- 106万円・130万円・160万円など複数の壁を個別に理解し、自分の状況に合わせて働き方を選ぶことが大切
- 2026年・2027年の特例措置(169万円・178万円・207万円ライン)は時限措置であり、2028年以降は現時点で未確定
記事作成にあたり参考にさせて頂いたサイト
- https://www.kantei.go.jp/jp/headline/nennsyuunokabe/index.html
- https://www.cr.mufg.jp/mycard/beginner/23051/index.html
- https://biz.moneyforward.com/payroll/basic/112111/
- https://part.shufu-job.jp/news/knowledge/13061/
- https://www.pasona.co.jp/column/2025/10-21.html
- https://www.works-hi.co.jp/businesscolumn/103kabe2
- https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/02_2.htm
- https://www.iyobank.co.jp/sp/iyomemo/entry/20230822.html
- https://www.jili.or.jp/lifeplan/houseeconomy/1034.html
- https://tokyo-life-career.metro.tokyo.lg.jp/column/column01.html
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